開発行為に該当しない場合

次のような場合は開発行為に該当しません。

ア 区画形質の変更はあっても、建築物を建築せず、

  かつ特定工作物をも建設しない場合

(露天駐車場、資材置場の造成等)

 

 

イ 第二種特定工作物に該当しない1ha未満の運動・レジャー施設、

   墓園の造成 

(ただし、市街化調整区域で附属建築物を併設する場合は、

法第43条の建築制限をうける。)