形質の変更

形質の変更とは、主として建築物の建築または、特定工作物の建設の用に供する目的で行う「切土、盛土および整地」をいい、

次のような場合が該当する。

(1) 建築物(特定工作物の建設を含む)の建築を目的として、

土地を切、盛土するとき。(形体の変更)

(2) 都市計画区域の決定(線引き)後、開発行為に該当しない

運動場、資材置場、露天駐車場等で造成された土地に

利用目的を変更して建築物を建築するとき。(性質の変更)  

   

ただし次のような場合は、形質の変更に該当しないものとして取り扱う。

 

ア 建築物等の建築自体と密接不可分な一体の工事

   (基礎工のための掘削等)

イ 土砂の搬出入のない地均し程度の行為

 (現況地盤高からH=0.5m以内)

ウ 線引き前に造成され、宅地と同等と考えられる土地に

  利用目的を変更して建築物を建築するとき。  

 

 宅地と同等と考えられる土地とは下記のものをいう。

 

1 土地の登記事項証明書上の地目が宅地であったもの

2 以下の資料を総合的に勘案したうえで、

  当該土地の現況が宅地であった蓋然性が極めて高いと認められる場合      

(ア) 農地法による農地転用許可書、農業委員会の諸証明

(イ) 公的機関の証明(区長の証明は該当しない。)

(ウ) 線引きされた当時の航空写真